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雇保法H23-3-D [雇用保険法]


【 問 題 】

算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定
給付日数よりも多い。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

特定受給資格者の所定給付日数に係る年齢区分については、
「30歳未満」「30歳以上35歳未満」「35歳以上45歳未満」
「45歳以上60歳未満」「60歳以上65歳未満」に区分されて
います。
このうち「30歳以上35歳未満」と「35歳以上45歳未満」の
区分は、もともと、「30歳以上45歳未満」という1つの区分で
した。
ただ、雇用失業情勢などから、2つに区分され、算定基礎期間
が10年以上の場合、「35歳以上45歳未満」の区分については、
+30日の日数にすることになったのです。
そのため、算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、
● 基準日に満42歳である者の所定給付日数は、「35歳以上
 45歳未満」の区分の240日
● 基準日に満32歳である者の所定給付日数は、「30歳以上
 35歳未満」の区分の210日
となり、満42歳である者のほうが多くなっています。



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