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雇保法H27-2-C [雇用保険法]


【 問 題 】

事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、
基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般
被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は
5年となる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

設問では、事業主Aに雇用されたのち離職し、「2年後」に事業主B
に雇用されているため、事業主Aに雇用された期間は算定基礎期間
に通算されません。
したがって、「事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後
に離職した者の算定基礎期間は5年」となります。
被保険者であった期間を通算することができるのは、直前の被保険
者資格の喪失から再取得までの間が「1年以内」の場合です。
なお、前の離職において、基本手当などの支給を受けていた場合
には、たとえ、再取得までの期間が「1年以内」であっても、算定
基礎期間は通算されません。



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