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雇保法H28-2-ア [雇用保険法]


【 問 題 】

労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合
には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認め
られないから、傷病手当は支給できない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職
の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くこと
ができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を
受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を
受けることができないことについての認定を受けた日に限ります)
について支給されるものなのです。
そのため、そもそも労働の意思又は能力がないと認められる者は、
失業している状態とはいえず、このような者には、傷病手当は支給
されません。



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