雇保法H28-5-A [雇用保険法]
【 問 題 】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、
基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を
行わなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
給付制限期間については、失業していたとしても、そもそも基本
手当は支給されないので、この間については、失業の認定を行う
必要はないとされています。
なお、離職理由による給付制限は、待期期間の満了後1か月以上
3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間について行われます。
給付制限期間については、失業していたとしても、そもそも基本
手当は支給されないので、この間については、失業の認定を行う
必要はないとされています。
なお、離職理由による給付制限は、待期期間の満了後1か月以上
3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間について行われます。
2023-12-29 03:00
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