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労働一般H14-4-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

個別労働紛争解決促進法の目的は、労働条件その他労働関係に
関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争に
ついて、迅速かつ適正な解決を図ることである。解雇、労働
条件の変更等の労働条件に関する紛争はこの法律の対象になる
が、労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との
間の紛争はこの法律の対象にならない。







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労働一般H9-1-B [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働委員会の仲裁が開始されるためには労使の双方から申請が
行われる必要があり、労働協約に「調停によって争議が解決し
なかったときは、使用者又は労働組合は労働委員会に仲裁を
申請しなければならない」旨規定したとしても労使の一方から
の申請では仲裁は開始されない。





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労働一般H12-5-D [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働争議の調整方法としては、あっせん、調停、仲裁の3つの
方法が労働関係調整法に用意されている。いずれの方法について
も、関係当事者の双方からの労働委員会に対する申請は開始要件
となっている。また、調停については、労働協約での定めのいかん
にかかわらず、関係当事者の一方からの申請も開始要件となって
いる。





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労働一般H25-2-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き
渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・
オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍
する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者に
チェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、
最高裁判所の判例である。






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労働一般H28-2-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体
交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を
保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。





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労働一般H25-2-E [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的
地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラス
メントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の
整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。





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労働一般H26-2-E [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的
に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的
として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治
運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働
組合法上の労働組合とは認められない。





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労働一般H17-3-D[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働
者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。一方、中小
企業退職金共済制度により退職金が支給される場合は、被共済者で
ある労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものである
ときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給
されることはない。





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労働一般H17-3-B[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人
につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法施行
規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額
変更することはいつでもできるが、減額変更することはでき
ない。





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労働一般H17-3-E[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

事業主は、賃金の支払の確保等に関する法律第5条の規定に
基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければなら
ない。





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