SSブログ
労務管理その他の労働に関する一般常識 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

労働一般H21-2-B [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域
における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して
定められなければならない。」とされ、同条第3項において、
「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で
文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護
に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められ
ている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H26-2-D [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる
地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金
があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金
と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は
定められていない。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H21-2-A [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において
定める賃金の額をいう)は、時間又は日によつて定めるものと
する。」と定められている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H29-2-オ [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、
常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令
で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に
おける活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければ
ならない。」と定めている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H19-1-D[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般
事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上
のものは、一般事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人
未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、
実施内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者
の数が100人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生
労働大臣にその旨を届け出ない場合には、反則金が課される。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H19-1-B [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

次世代法第3条には、次世代法の基本理念として、「母が子育てに
ついての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その
他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、
子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければなら
ない。」と規定されている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H17-5-A[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
及び同法施行規則により、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上
雇い入れた事業主は、短時間・有期雇用管理者を選任するように努め
るものとされている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H20-3-E[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、通常
の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用
労働者について、同項第1号から第3号までに定められた措置の
うちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第1
号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき
業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該
事業所において雇用する短時間労働者に周知すること」と定めら
れている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H28-2-B[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

育児介護休業法第9条の6により、父親と母親がともに育児休業
を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できる
とされている。





続きを読む


nice!(0) 

労働一般H20-2-A[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、
賃金の3分の2に相当する額が保障されているが、所定労働時間
の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、
法律上明文の規定がない。





続きを読む


nice!(0) 
前の10件 | 次の10件 労務管理その他の労働に関する一般常識 ブログトップ