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労働一般H26-2-E [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的
に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的
として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治
運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働
組合法上の労働組合とは認められない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

政治運動や社会運動を目的とするものであっても、それが「主として
政治運動又は社会運動を目的とするもの」でないのであれば、労働
組合と認められ得ます。
なお、労働組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持
改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する
団体又はその連合団体」をいうものとされていて、設問では、単に
「経済的地位の向上を図ることを目的として組織する」としており
「主たる」目的かどうかが明らかにされていないので、その点でも、
不適切となります。



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