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労働一般H25-2-E [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的
地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラス
メントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の
整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

団体交渉の対象となる事項については、
労働組合の団体交渉要求を使用者が正当な理由なく拒否した場合
には不当労働行為となり、労働委員会の救済命令による団体交渉
が義務付けられる事項である義務的団交事項と、
団体交渉の当事者が任意に団体交渉のテーマとして取り上げる
任意的団交事項に分けられます。
そこで、義務的団体交渉事項とは、団体交渉を申し入れた労働
組合の組合員の労働条件その他の待遇、または労働組合と使用者
との団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分
可能なもの、と解されています。
具体的には、労働条件その他の待遇に当たる事項として、賃金・
賞与、労働時間、人事(配置転換、懲戒処分、人事考課基準、
解雇など)、その他労使関係に直接関係する事項として、
ユニオン・ショップ、便宜供与、団体交渉ルールなどがあり、
設問の職場環境の整備も、義務的団体交渉事項に含まれます。



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