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労働一般H17-3-D[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働
者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。一方、中小
企業退職金共済制度により退職金が支給される場合は、被共済者で
ある労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものである
ときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給
されることはない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

被共済者が退職したときは、独立行政法人勤労者退職金共済機構が
その者(退職が死亡によるものであるときはその遺族)に退職金を
支給します。
共済契約者である事業主に支給されることはありません。
なお、掛金は、共済契約者である事業主が全額を負担します。



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