労働一般H17-3-B[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]
【 問 題 】
中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人
につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法施行
規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額
変更することはいつでもできるが、減額変更することはでき
ない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
被共済者の同意等があれば、掛金月額を減額変更することは可能
です。また、掛金月額の範囲は、施行規則ではなく、法律に定めら
れています。
被共済者の同意等があれば、掛金月額を減額変更することは可能
です。また、掛金月額の範囲は、施行規則ではなく、法律に定めら
れています。
2023-08-08 04:00
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