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労働一般H17-3-E[改題] [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

事業主は、賃金の支払の確保等に関する法律第5条の規定に
基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければなら
ない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

退職手当の保全措置は義務ではありません。努力義務です。
なお、保全措置の対象は退職手当に充てるべき額全額ではあり
ません。厚生労働省令で定める額です。



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