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労働一般H12-5-D [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働争議の調整方法としては、あっせん、調停、仲裁の3つの
方法が労働関係調整法に用意されている。いずれの方法について
も、関係当事者の双方からの労働委員会に対する申請は開始要件
となっている。また、調停については、労働協約での定めのいかん
にかかわらず、関係当事者の一方からの申請も開始要件となって
いる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

公益事業以外の事業については、労働協約に定めがなければ、一方
からの申請では、調停の開始要件とはなりません。
労働協約に基づいて関係当事者の一方が申請した場合は、調停の
開始要件となります。



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