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労働一般H25-2-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き
渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・
オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍
する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者に
チェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、
最高裁判所の判例である。








【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

チェック・オフ協定は、単に免罰効果を有するだけなので、実際に、
使用者が有効なチェック・オフを行うためには、この協定のほかに、
使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働
組合に支払うことにつき委任を受けることが必要です。
この委任については、いったん行ったからといって、中止を申し
入れることができないものではなく、チェック・オフ開始後において
も、組合員は使用者に対し、いつでも、その中止を申し入れることが
できます。
そして、この中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員
に対するチェック・オフを中止すべきものとされています。



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