労働一般H14-4-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]
【 問 題 】
個別労働紛争解決促進法の目的は、労働条件その他労働関係に
関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争に
ついて、迅速かつ適正な解決を図ることである。解雇、労働
条件の変更等の労働条件に関する紛争はこの法律の対象になる
が、労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との
間の紛争はこの法律の対象にならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間
の紛争はこの法律の対象にならない」とありますが、労働者の
募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争も、
個別労働関係紛争解決促進法の対象となります。
「労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間
の紛争はこの法律の対象にならない」とありますが、労働者の
募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争も、
個別労働関係紛争解決促進法の対象となります。
2023-08-16 04:00
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