SSブログ

労働一般H16-5-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する
事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別
労働関係紛争」という)について、当該個別労働関係紛争(労働
者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事
者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県
労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると
認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっ
せんを行わせるものとしている。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む」
とありますが、あっせんの対象となる個別労働関係紛争には
「労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争」は含まれ
ません。



nice!(0) 

nice! 0