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労働一般H29-1-A [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対
する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に
対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条
の「使用者」と同義である。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働契約法に定義する「使用者」とは、「労働者」と相対する
労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して
賃金を支払う者」をいいますが、これは、労働基準法10条の
「使用者」より狭い概念となっています。
「同義」ではありません。
なお、労働基準法の「使用者」とは、事業主又は事業の経営
担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主
のために行為をするすべての者をいいます。



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