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労働一般H28-1-イ [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれ
に対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず
書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「必ず書面を交付して」とありますが、労働契約の成立に係る合意
については、必ずしも書面による合意である必要はありません。
合意が口頭であったとしても、有効に成立します。
なお、労働条件を詳細に定めていなかった場合であっても、労働
契約そのものは成立し得るとされています。



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