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労働一般H25-1-B [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを
管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に
蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する
義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。



 





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

使用者の安全配慮義務に関する判例からの出題です。
この判例では、「使用者が、その雇用する労働者に従事させる業務
を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的
負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう
注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に変わって
労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者
の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」と
しています。



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