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労働一般H29-1-C [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
労働契約法第11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行され
ていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業
規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件
とされている。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働契約法11条では、「就業規則の変更の手続に関しては、労働
基準法89条及び90条の定めるところによる」と定めていますが、
この労働基準法89条及び90条に規定する就業規則に関する手続
は、単に手続であって、労働契約法10条における「就業規則に
よる労働契約の内容の変更」に係る法的効果を生じさせるための
要件ではありません。



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