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労働一般H28-1-ウ [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって
社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約
に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職
金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮
した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、
使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令
を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「出向命令の有効性」に関する最高裁判所の判例では、業務上の
必要によって社外勤務をさせる旨の規定が就業規則上にあり、労働
協約においても同旨の規定があり、出向労働者の利益に配慮した
詳細な社外勤務協定が存在したという事情の下においては、「その
個別的合意なしに出向命令を発令することができるというべき」
としています。
「個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができない」
とはしていません。



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