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労働一般H28-1- [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由
がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」がある
と認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の
場合よりも狭いと解される。








【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて
判断されるものですが、契約期間は労働者及び使用者が合意により
決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむ
を得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理におけ
る「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら
れない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものであるとされて
います。
つまり、一般的に解雇が認められる場合と比べて、より限定される
ということです。



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