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雇保法H26-5-B [雇用保険法]


【 問 題 】

適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、
Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般
被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内で
あり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、
当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

教育訓練給付金の支給を受けるために必要となる支給要件期間は、
初めて支給を受ける場合は、
一般教育訓練:1年以上
専門実践教育訓練:2年以上
とされています。
設問の者は、2年間、一般被保険者として雇用された後、離職し、
1年以内に再び一般被保険者となり、2年間雇用されたとある
ので、これらの期間は通算することができ、支給要件期間は4年間
となります。
したがって、教育訓練給付金の対象となり得ます。



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