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雇保法H30-1-オ [雇用保険法]


【 問 題 】

基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の
就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給すること
ができない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、
又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するため、その子に
関して、保育等サービスを利用する場合に支給されます。
この「求職活動関係役務利用費対象訓練」とは、雇用保険法に規定
する公共職業訓練等に限られるものではなく、教育訓練給付金の支給
に係る教育訓練、短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業
訓練等又は求職者支援法による認定職業訓練をいいます。
そのため、求職者支援法による認定職業訓練を受講する場合も、求職
活動関係役務利用費の支給対象となります。



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