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雇保法H18-6-E [雇用保険法]


【 問 題 】

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が
所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に
相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

訪問先の事業主から求職活動費が支給された場合であって、その額
が広域求職活動費の額に満たないのであれば、その額と広域求職
活動費との差額が支給されます。
広域求職活動費の「100分の80」という基準はありません。



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