雇保法H21-5-E [雇用保険法]
【 問 題 】
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介
した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を
受給することはできない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
移転費の支給対象は、受給資格者だけに限定されていません。
高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇労働被保険者も支給対
象となります。
移転費の支給対象は、受給資格者だけに限定されていません。
高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇労働被保険者も支給対
象となります。
2024-01-09 03:00
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