雇保法H28-6-E [雇用保険法]
【 問 題 】
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業
安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日
が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、
専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
基本手当の受給資格を有する者については、基本手当が支給される
期間及び基本手当の待期、給付制限の規定により基本手当を支給
しないこととされる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。
2024-01-13 03:00
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