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雇保法H27-5-A [雇用保険法]


【 問 題 】

60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
被保険者には短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含め
ないものとする。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日
まで引き続いて、被保険者であること」が要件となります。
そのため、関連会社への出向(在籍出向・移籍出向を問いません)に
より資格を喪失した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合
には、他の要件を満たす限り、出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付
の支給対象となります。
なお、1日でも空白があれば、その月は支給対象月とはなりません。



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