雇保法H27-5-B [雇用保険法]
【 問 題 】
初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、
やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象
月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認
票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなけれ
ばならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとする
ときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなけれ
ばなりません。
この申請書の提出は、再就職後の支給対象月の初日から起算して
4か月以内に行わなければならず、「やむを得ない理由がある場合
を除いて」というような例外規定は設けられていません。
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとする
ときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなけれ
ばなりません。
この申請書の提出は、再就職後の支給対象月の初日から起算して
4か月以内に行わなければならず、「やむを得ない理由がある場合
を除いて」というような例外規定は設けられていません。
2024-01-15 03:00
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