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厚年法H29-6-D [厚生年金保険法]


【 問 題 】

離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が
死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算
して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された
公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が
死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

当事者の一方が死亡してしまったら、標準報酬を分割すること
ができなくなりますが、請求の準備をしている中で当事者の一方
が死亡してしまうということもあり、そのような場合、その死亡
した日から起算して1か月以内に設問の方法により当事者の他方
による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡し
た日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなされ、標準
報酬を分割することができます。



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