厚年法H27-5-C [厚生年金保険法]
【 問 題 】
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった
事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわない
ことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺
した場合には遺族厚生年金は支給されない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった
事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわない
ことができます。
自殺については、これに該当し得るところですが、直ちに給付制限
を行うことは適当ではないとされています。つまり、精神疾患の
ため自殺した場合は、遺族厚生年金の支給は制限されません。
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった
事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわない
ことができます。
自殺については、これに該当し得るところですが、直ちに給付制限
を行うことは適当ではないとされています。つまり、精神疾患の
ため自殺した場合は、遺族厚生年金の支給は制限されません。
2023-06-08 04:00
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