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厚年法H29-8-A [厚生年金保険法]


【 問 題 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、
それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間
がなければ受給資格を得ることはできない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金
は、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間
に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを
有する者に係るものとみなして支給要件を判断します。
つまり、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上
の期間があるか否かを判断するのではなく、合算して6か月以上の
期間があれば支給要件を満たすことができます。



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