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厚年法H29-5-E [厚生年金保険法]


【 問 題 】

15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族
基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳
に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と
遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日
以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、
その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給
停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問
中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は
失権しないものとする。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

夫に対する遺族厚生年金は、夫が受給権取得時に60歳未満である
ときは、原則として60歳に達するまでの期間、その支給が停止され
ます。
ただし、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するとき
は支給停止されません。
設問の場合、子が遺族基礎年金の受給権を失う18歳に達した日以後
の最初の3月31日が終了するまでは、遺族厚生年金は支給停止され
ず、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
60歳になるまで支給が停止されます。



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