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厚年法H26-8-A[改題] [厚生年金保険法]


【 問 題 】

いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が
国民年金の第3号被保険者となっていた場合にはいわゆる離婚
時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割の対象
となる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

事実婚関係であった期間については、その期間を明確にすること
が難しいため、それだけでは必ずしも分割の対象となるわけでは
ありませんが、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっ
ていた場合には、分割の対象となります。
この場合、被扶養配偶者である第3号被保険者がその資格を喪失し、
内縁関係が解消したとき、いわゆる3号分割の対象となります。



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