国年法H29-4-D [国民年金法]
【 問 題 】
全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に
全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額
免除申請があったものとみなされる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に
全額免除申請の委託をしたときは、指定全額免除申請事務取扱者が
実際に申請をした日にかかわらず、当該委託をした日に、全額免除
申請があったものとみなされます。
これは、委託した日から実際の申請日までの間に何らかの事故が
生じることもあり、その場合に、その間について、未納期間と
されないようにするためです。
全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に
全額免除申請の委託をしたときは、指定全額免除申請事務取扱者が
実際に申請をした日にかかわらず、当該委託をした日に、全額免除
申請があったものとみなされます。
これは、委託した日から実際の申請日までの間に何らかの事故が
生じることもあり、その場合に、その間について、未納期間と
されないようにするためです。
2023-05-06 04:00
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