国年法H28-1-ウ [国民年金法]
【 問 題 】
国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当
する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、
さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定され
ている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合は、さき
に経過した月の保険料、つまり古い分の保険料から順次これに充当
します。
その場合に、1か月の保険料の額に満たない端数が生じたとき、
その額を保険料に充てるとなると中途半端な額になってしまうこと
から、保険料には充てず、納付義務者に交付するものとされています。
滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合は、さき
に経過した月の保険料、つまり古い分の保険料から順次これに充当
します。
その場合に、1か月の保険料の額に満たない端数が生じたとき、
その額を保険料に充てるとなると中途半端な額になってしまうこと
から、保険料には充てず、納付義務者に交付するものとされています。
2023-05-07 04:00
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