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国年法H26-5-D [国民年金法]


【 問 題 】

法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料
については、被保険者又は被保険者であつた者から当該保険料に
係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、
当該申出のあつた期間に係る保険料に限り納付することができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

平成26年度の改正点からの出題です。
法定免除の事由に該当した場合であっても、保険料を納付すること
ができる場合もあります。ですので、そのような場合には、被保険者
等が申出をすることにより、当該申出に係る期間については、法定
免除の対象期間であっても、保険料を納付することができます。
なお、この場合は、追納ではなく、通常の納付をすることができます。



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