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国年法H29-5-A [国民年金法]


【 問 題 】

日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満
の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加人員となること
ができない。









【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

設問の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となる
ことができます。
なお、次のいずれかに該当する者は任意加入被保険者となること
ができますが、このうち国民年金基金へ加入することができるのは、
(2)又は(3)の者です。
(1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
 (国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として
 厚生労働省令で定める者を除きます)
(2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金
 法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令
 で定める者を除きます)
(3)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内
 に住所を有しない20歳以上65歳未満の者




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