国年法H29-5-A [国民年金法]
【 問 題 】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満
の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加人員となること
ができない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となる
ことができます。
なお、次のいずれかに該当する者は任意加入被保険者となること
ができますが、このうち国民年金基金へ加入することができるのは、
(2)又は(3)の者です。
(1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として
厚生労働省令で定める者を除きます)
(2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金
法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令
で定める者を除きます)
(3)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内
に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
設問の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となる
ことができます。
なお、次のいずれかに該当する者は任意加入被保険者となること
ができますが、このうち国民年金基金へ加入することができるのは、
(2)又は(3)の者です。
(1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として
厚生労働省令で定める者を除きます)
(2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金
法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令
で定める者を除きます)
(3)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内
に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
2023-05-11 04:00
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