国年法H27-4-E [国民年金法]
【 問 題 】
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を
受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することが
できる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
国民年金基金が支給する給付は、国民年金の給付に準じた扱い
をします。
そこで、一時金については、「公課の禁止」の規定が準用される
ので、一時金として受けた金銭を標準として、租税その他の公課
を課することはできません。
なお、年金については、老齢基礎年金と同様に、雑所得として
課税対象となり得ます。
国民年金基金が支給する給付は、国民年金の給付に準じた扱い
をします。
そこで、一時金については、「公課の禁止」の規定が準用される
ので、一時金として受けた金銭を標準として、租税その他の公課
を課することはできません。
なお、年金については、老齢基礎年金と同様に、雑所得として
課税対象となり得ます。
2023-05-12 04:00
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