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国年法H26-5-E [国民年金法]


【 問 題 】

国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した
代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の
変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)
の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

国民年金基金の代議員会の議事は、原則として、出席した代議員
の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決します。
ただし、重要な案件の場合には、より多数の同意を得ることを
求めており、規約の変更(事務所の所在地の変更、公告に関する
事項の変更等に係るものを除きます)の議事は、代議員の定数
の3分の2以上の多数で決します。
なお、国民年金基金の創立総会の議事も、出席者の3分の2以上
で決します。



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