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国年法H27-8-D[改題] [国民年金法]


【 問 題 】

老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、
生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、
「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金
機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本
台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報
の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要
となる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合には、まず、「死亡届」
を提出しなければなりませんが、機構保存本人確認情報の提供
を受けることができる場合であって、受給権者の死亡の日から
7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出
をしたときは、死亡の届出を省略することができます。
一方、未支給年金の請求手続において、住民基本台帳法の規定
により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合
であっても、請求書の提出を省略することはできません。
給付を受ける場合には、未支給年金であっても、請求手続が必要
になります。



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