労基法24-1-B [労働基準法]
【 問 題 】
死亡した労働者の退職金の支払は、権利者に対して支払うことと
なるが、この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続
の順位によらず、労働基準法施行規則第42条、第43条の順位に
よる旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合は、
その支払は有効であると解されている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めがない
場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解されて
います。
ただし、就業規則等において、民法の遺産相続の順位によらず、労働
基準法施行規則に規定する遺族補償を受けるべき者の順位による旨
定めても違法ではありません。
2019-09-18 05:23
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