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労基法22-2-C [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、

使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく

交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならない

が、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由

と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。

                 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

 

【 解 説 】

 

退職時の証明書は、使用者に交付が義務づけられているものなので、

使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく

交付すれば、たとえ、それが、労働者の見解と相違していたとしても、

基本的には法違反とはなりません。

ただし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した

事由と異なる場合等)には、「退職時の証明書」の規定の義務を果たし

たことにはなりません。

 

 


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