労基法25-7-ア [労働基準法]
【 問 題 】
いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では
最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これ
によって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれ
が多い実物給与を禁じることにある。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
「賃金は、通貨で、支払わなければならない」という通貨払の原則は、
労働者に不利益な実物給与を禁止することを趣旨としています。
公益上の必要がある場合や労働者に不利益になるおそれが少ない場合
には例外を認めることが実情に沿うので、「労働協約に別段の定めが
ある場合」「労働者の同意に基づき銀行等の預貯金への振込み」等の
例外が設けられています。
2019-09-19 05:32
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