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国年法24-10-A [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間

の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことに

より、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し

第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過

期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は

第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

保険料を前納している任意加入被保険者が資格を喪失した場合は、

原則として請求により前納した保険料のうち未経過期間に係る

保険料が還付されます。

ただし、設問のように、資格を喪失した後引き続き第1号被保険者

となった場合において、当該被保険者が希望したときは、未経過

期間に係る保険料を第1号被保険者として前納された保険料として

取り扱うことができます。

  

 


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