国年法24-10-A [国民年金法]
【 問 題 】
国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間
の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことに
より、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し
第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過
期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は
第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
保険料を前納している任意加入被保険者が資格を喪失した場合は、
原則として請求により前納した保険料のうち未経過期間に係る
保険料が還付されます。
ただし、設問のように、資格を喪失した後引き続き第1号被保険者
となった場合において、当該被保険者が希望したときは、未経過
期間に係る保険料を第1号被保険者として前納された保険料として
取り扱うことができます。
2019-07-11 05:32
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