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国年法24-7-A [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、

国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律

に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令

に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

 

【 解 説 】

 

保険料等の徴収金は、国民年金法に別段の規定があるものを除いて

国税徴収の例によって徴収されます。つまり、国民年金法に規定が

あれば、それに従いますが、ない場合の取扱いは、国税通則法などの

規定を用いることになります。

そこで、月末が日曜などですと、その日に納めることができないと

いうことがあり、そのような場合は、設問のように扱います。

 

 


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