国年法24-5-D [国民年金法]
【 問 題 】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の
受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を
受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
保険料の追納は、被保険者又は被保険者であったものが行うこと
ができ、「障害基礎年金の受給権を有する」場合であっても、追納
が制限されることはありません。
なお、設問の者は第1号被保険者であることから、老齢基礎年金の
受給権を有することはありません。
2019-07-12 05:30
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