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健保法H28-5-C[改題] [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から2年を経過したときは時効によって消滅
することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、
療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費
は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月
以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算
療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)
の末日の翌日である。





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健保法H28-5-B [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、
指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を
完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から
7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収される
ことになる。





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健保法H29-2-E [健康保険法]


【 問 題 】

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき
保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者
が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納め
なかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者
が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失
する。





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健保法H26-6-D [健康保険法]


【 問 題 】

収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般
保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加する
ことができる。





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健保法H30-4-D [健康保険法]


【 問 題 】

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用
のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健
指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。





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健保法H26-2-A [健康保険法]


【 問 題 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別
療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日
の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例
被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。





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健保法H29-1-E [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で
定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の
事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託すること
ができる。



 


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健保法H25-8-E [健康保険法]


【 問 題 】

故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるため
には、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは
不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという
相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。





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健保法H22-9-D [健康保険法]


【 問 題 】

被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養
費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または
死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を
受けることができる場合には行わない。





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健保法H28-3-A [健康保険法]


【 問 題 】

70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養
費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の
額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算
療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。 




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