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健保法H28-6-B [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例
被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の
前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、
任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続
被保険者となることができない。





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健保法H30-10-C [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが
発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。




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健保法H26-10-D [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業
規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は
被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険
者となる。





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健保法H29-5-C [健康保険法]


【 問 題 】

厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所
に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、
インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表
することができる。





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健保法H28-1-イ [健康保険法]


【 問 題 】

任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の
4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた
場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなけ
ればならない。





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健保法H22-10-B [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合
連合会(以下本問において「連合会」という)を設立することが
できる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働
大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた
時に成立する。





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健保法H30-4-A [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で
定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた
健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働
大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わな
ければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は
当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずること
ができる。





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健保法H25-3-A [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において
組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けなければならない。





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健保法H27-7-ウ [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生
局長又は地方厚生支局長に委任されている。





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健保法H30-1-ア [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、
被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識
経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命すること
とされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、
被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が
出席しなければ、議事を開くことができないとされている。





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