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健保法H22-9-E [健康保険法]


【 問 題 】

被保険者の疾病または負傷については、(1)診察、(2)薬剤または
治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における
療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院また
は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の
療養の給付を行う。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

療養の給付は、
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  
とされています。



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