健保法H20-9-D [健康保険法]
【 問 題 】
診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが
診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療
機関の指定があったものとみなされる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
診療所が医師の開設したものであり、かつ、開設者である医師のみ
が診療に従事している場合、その医師について保険医の登録があっ
たときは、その診療所について、保険医療機関の指定があったもの
とみなされます。
設問のような場合だけでは、その事実をもって、直ちに保険医療機関
の指定があったものとはみなされません。
診療所が医師の開設したものであり、かつ、開設者である医師のみ
が診療に従事している場合、その医師について保険医の登録があっ
たときは、その診療所について、保険医療機関の指定があったもの
とみなされます。
設問のような場合だけでは、その事実をもって、直ちに保険医療機関
の指定があったものとはみなされません。
2024-04-01 03:00
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